貸金業という法律で登録制度になっている

貸金業というのは登録制になっています。
これは法律で決まっていることであり必ずそうしないといけないことになっています。
登録の意味とは無登録車営業や名義貸しの禁止をしているということであり、それによって闇金融があるのを規制しようということになっています。
登録先は二つ以上の都道府県内の区域内営業所又は事務所を作ろうとする時には内閣総理大臣の登録が必要になります。
あるいは一つの都道府県内の区域のみで営業する場合では都道府県知事の登録となります。
登録申請書の記載ですが商号名称又は氏名、法人の場合においては役員や政令で定める使用人がいる時には、営業所等の電話番号そしてホームページや電子メールアドレスなども登録する時には記入する必要があります。
実は未成年者も登録することが可能ではあるのですが法定代理人の指定が必要でありその人の氏名も登録することになります。
そして営業所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名と登録番号が必要になります。
この貸金業務取扱主任者というのが貸金業において重要になっています。